メルマガにも法律があるんですよ
- 2017/01/15
- 19:05
最近メルマガを発行しているセラピストさんが増えましたね!
とっても良いことだと思います。
サロンを知ってもらうために、セラピストの想いを知ってもらうために
メルマガで情報を公開することで
安心や信頼を提供することも、大事な仕事です。
ところが、メルマガって、普通のメールとは違って
と言う法律で色々なことが規制されています。
元々は、迷惑メールの防止のために制定された法律なのですが
それのよって、私たちが告知や宣伝のために送るメールも、規制の対象になるのです。
つまり、お客様のためのサービスとして行っているメール配信も
この法律を守らずに送ると「迷惑メール」として罰則対象にもなり得ますよ。ってことなんです!!
では、この法律で規定されていて、メルマガを配信する時に気をつけなければならないことは
なんでしょうか?
●メルマガを送る相手には事前の同意を得ること
通常メルマガは、読者が自分の意志で申し込み、そこから届くようなシステムになっていることが多いです。
あるいは、直接「送って良いですか?」「良いですよ」という相互に合意があることが前提です。
ただし、名刺交換で得た情報は合意が無かったとしても、メルマガなどを送信しても良いことになっているようです><
でも、それは、マナーとしてどうかと思うので止めましょうね。
●メルマガの配信停止ができること
メルマガも環境が変わったり、状況が変わることで読まなくなることもあります。
そんな読者のために「配信停止」の動線が明確であることが大切です。
配信停止URLを明記するなどして、いつでも配信の停止ができるようにしておくことが定められています。
●メルマガ発行者の表示義務があります
・送信者の氏名または法人名の表示
こちらは、実名の表示義務となりますのでセラピストネームやハンドルネームのみの記載は
法律違反となりますのでご注意ください!
・送信者の住所
住所の明記は義務なので、自宅サロンの方などはくれぐれもご注意くださいね。
・苦情やお問い合わせの受付連絡先
専門のページを作成してURLを載せても良いですし、メールアドレスでもOK
もちろん電話番号でもOKです。
・配信停止方法
配信停止URLや配信停止のメールアドレス。
そして、気になる罰則ですが
受信拒否をしている者・同意の無い者への送信、表示義務違反を行った場合は、
総務大臣及び内閣総理大臣による命令が発令され、その命令に従わない場合、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
法人の場合は行為者を罰する他、法人に対しても3,000万円以下の罰金が課せられます。
同意の記録義務違反(登録者の情報を記録する義務があります)の場合はも同様に総務大臣及び内閣総理大臣による命令が発令され、その命令に従わない場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
もちろん法人に対しても処罰されますが、法人に対しても100万円以下の罰金となっています。
意外と重いですよね。
まぁ、迷惑メールに対する施策なので、それくらい重い罰則になってしまったのは仕方ありません。
が、知らなかった。ということで規定に反した行為をしていたら、せっかくのメルマガも台無し!
メルマガ配信の際には、ちょっと気をつけてみてください。
●約5000名が登録してくれています!!
アロマセラピーサロンVert Mer 公式LINE@

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