正解ではなく最適解を考える
- 2014/09/15
- 23:33
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
日本の法律は、第1条に必ずその法律が制定された意図が書かれています。
これはある法律の第1条です。
何だと思います?
「発明」って言葉が出てるからわかるかな?
特許法です。
特許法 第1条です。
私はセラピストになる前は、特許法と深く関わるお仕事をしていたので、あまり皆さんとご縁が無いと思われる特許法には詳しいです^^;
と言う自慢をしたい訳ではなく、、、、
この第1条。
もう一度 読んでみてください。 皆さんの「特許」のイメージと違うのではないかと思うんです。
特許は、発明者の権利を守るもの。
真似されないために取得するもの。
独占するために存在するも。
こんな風に思う人が多いと思うのですが、もちろんそういった側面ももちろんありますが、法の精神としては
産業の発達に寄与すること
なんです。特許法を使って産業の発達につなげてくれ。と言っている訳です。
でも・・・発明を発明者(権利者)が独占してしまって、他の人に真似ができないように「守って」しまったら、クローズドなものになってしまって発達や発展とは逆行する気がしませんか?
私は、第1条を読んだ時にそう思いました。
え?なんか言ってることがわからない。
でも、解釈が違いました。
「特許」によって守られた発明を広く様々な人に使ってもらうことで、安心して「発明品」を世の中に広げることができるよね。
だから「特許」という法律であなたの発明は守るよ。
ということなんです。
安心して広めてください。
ということのための特許法だったんです。
と解釈できた時、すごいなぁ。と思ったんです。
「守る」ことで、「最大化」すること「極大化」することによるリスク(誤解、齟齬、曲解)をなくす。ということ。
それが、安定した産業の発達に繋がる。と言う考え方。
元々日本の特許法は、ドイツの特許法の真似(!特許法なのに!)なので、ドイツ人の発想なのかもしれませんけどね。
でも一方で、「特許化しない方が広がる」という考え方もあります。
私が前の仕事で知り合った ある研究者は
自分の発明した技術について広く色んな人の意見や使い方を知りたいから「特許化しない」。
そしてそのために、全ての自分の研究成果は公開する。という方がいらっしゃいました。
オープンソースと言われるソースコードを無償で公開して、それの応用技術を誰もが作れる。と言うのと似ています。
この考え方は、あっという間に発明や技術が広がります。
ただリスクとしては、出典、出所がわからないので、誰の発明、技術であるかわからなくなる。
そして次々に改良、応用されるうちに、原形をとどめなくなる可能性もある。
つまり、このリスクを理解して受入れられるのなら、この方法が良いです。
実は、私が大切にしている「魔女のアロマアナリーゼ」は、このオープンソースのような考え方です。
教えることもしません。
ただアロマアナリーゼの考え方(ソース)を魔女のアロマセラピー研究所の研究生にだけ公開します。
(エクスクルーシブにするのは、この点だけ)
その際に受講料や登録料などの金銭は発生しません。
ネーミングライツも主張しません。アロマアナリーゼを使いたければ使えば良いし、独自のネーミングもありです。
出所を明記する必要もありません。
ただ・・・精油を使ってください。
守って欲しいところはそれだけです。
そして、どんどん広げてください。広げて実践してみてわかったことはみんなに共有してね。
と言う気持ちがあるので、魔女のアロマセラピー研究所でしか公開しないんです。
卒業生の皆さんもできるだけ共有してね。
大事に自分のオリジナル技術や知識を守ることもとても重要です。
先ほどの特許法の精神で言うところの発明者、言い出しっぺの責任を最後まで明確にするためにも大切です。
一方、オリジナル技術や知識をとにかく広げたい!ということであれば
自由に使ってもらうことを前提に、なんの縛りも無くただただ公開するということもありです。
どちらが正解不正解ではありません。
この知識や技術が、最短距離で最大化するための「最適解」を見つけること。
これが大事なんだと思います。
追伸
魔女ラボ卒業生に「綾さんの魔女のアロマアナリーゼの公開方法は(太っ腹で)異常すぎる」と言われたので、
私なりの想いを書いてみた^^;


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日本の法律は、第1条に必ずその法律が制定された意図が書かれています。
これはある法律の第1条です。
何だと思います?
「発明」って言葉が出てるからわかるかな?
特許法です。
特許法 第1条です。
私はセラピストになる前は、特許法と深く関わるお仕事をしていたので、あまり皆さんとご縁が無いと思われる特許法には詳しいです^^;
と言う自慢をしたい訳ではなく、、、、
この第1条。
もう一度 読んでみてください。 皆さんの「特許」のイメージと違うのではないかと思うんです。
特許は、発明者の権利を守るもの。
真似されないために取得するもの。
独占するために存在するも。
こんな風に思う人が多いと思うのですが、もちろんそういった側面ももちろんありますが、法の精神としては
産業の発達に寄与すること
なんです。特許法を使って産業の発達につなげてくれ。と言っている訳です。
でも・・・発明を発明者(権利者)が独占してしまって、他の人に真似ができないように「守って」しまったら、クローズドなものになってしまって発達や発展とは逆行する気がしませんか?
私は、第1条を読んだ時にそう思いました。
え?なんか言ってることがわからない。
でも、解釈が違いました。
「特許」によって守られた発明を広く様々な人に使ってもらうことで、安心して「発明品」を世の中に広げることができるよね。
だから「特許」という法律であなたの発明は守るよ。
ということなんです。
安心して広めてください。
ということのための特許法だったんです。
と解釈できた時、すごいなぁ。と思ったんです。
「守る」ことで、「最大化」すること「極大化」することによるリスク(誤解、齟齬、曲解)をなくす。ということ。
それが、安定した産業の発達に繋がる。と言う考え方。
元々日本の特許法は、ドイツの特許法の真似(!特許法なのに!)なので、ドイツ人の発想なのかもしれませんけどね。
でも一方で、「特許化しない方が広がる」という考え方もあります。
私が前の仕事で知り合った ある研究者は
自分の発明した技術について広く色んな人の意見や使い方を知りたいから「特許化しない」。
そしてそのために、全ての自分の研究成果は公開する。という方がいらっしゃいました。
オープンソースと言われるソースコードを無償で公開して、それの応用技術を誰もが作れる。と言うのと似ています。
この考え方は、あっという間に発明や技術が広がります。
ただリスクとしては、出典、出所がわからないので、誰の発明、技術であるかわからなくなる。
そして次々に改良、応用されるうちに、原形をとどめなくなる可能性もある。
つまり、このリスクを理解して受入れられるのなら、この方法が良いです。
実は、私が大切にしている「魔女のアロマアナリーゼ」は、このオープンソースのような考え方です。
教えることもしません。
ただアロマアナリーゼの考え方(ソース)を魔女のアロマセラピー研究所の研究生にだけ公開します。
(エクスクルーシブにするのは、この点だけ)
その際に受講料や登録料などの金銭は発生しません。
ネーミングライツも主張しません。アロマアナリーゼを使いたければ使えば良いし、独自のネーミングもありです。
出所を明記する必要もありません。
ただ・・・精油を使ってください。
守って欲しいところはそれだけです。
そして、どんどん広げてください。広げて実践してみてわかったことはみんなに共有してね。
と言う気持ちがあるので、魔女のアロマセラピー研究所でしか公開しないんです。
卒業生の皆さんもできるだけ共有してね。
大事に自分のオリジナル技術や知識を守ることもとても重要です。
先ほどの特許法の精神で言うところの発明者、言い出しっぺの責任を最後まで明確にするためにも大切です。
一方、オリジナル技術や知識をとにかく広げたい!ということであれば
自由に使ってもらうことを前提に、なんの縛りも無くただただ公開するということもありです。
どちらが正解不正解ではありません。
この知識や技術が、最短距離で最大化するための「最適解」を見つけること。
これが大事なんだと思います。
追伸
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